保税倉庫

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サービス概要

保税倉庫とは、輸入通関手続き前の貨物を一時的に保管し、
納税や通関のタイミングを調整できる物流施設です。

海外から届いた貨物をすぐに輸入せず、一時的に保管しておくことができるのが保税倉庫です。この倉庫を活用することで、関税や消費税の納付を実際の輸入時まで繰り延べでき、在庫や資金のコントロールがしやすくなります。ここでは、保税倉庫の機能と、企業にもたらす実務的なメリット、そしてSBS東芝ロジスティクスとSBSグループの保税倉庫をご紹介します。

SBS東芝ロジスティクスの保税倉庫

SBSグループの保税倉庫

「通関のタイミングを調整できる」保税倉庫

海外から到着した貨物は、正式な輸入通関手続きを経るまでは「外国貨物」として扱われます。こうした外国貨物を、日本国内で輸入手続きを行わずに一定期間保管できるのが保税倉庫です。関税や消費税の納付は、通関時に初めて発生するため、企業は販売計画や需要に応じて輸入のタイミングを柔軟に調整することができます。この制度は関税法に基づいて運用されており、税関の管理下で適切に運用することで、在庫・資金・納期のコントロールに大きな自由度が得られます。

通関・貿易

保税倉庫で対応できること

  • 通関前の外国貨物を日本国内で保管

    輸入通関前の貨物(外国貨物)を、税関の管理下で一定期間保管できます。これにより、需要の動向を見ながら最適な販売先や輸入タイミングを見極めることが可能になり、在庫や資金の運用に大きな柔軟性が生まれます。

  • 輸入前のラベル貼付・検品・再梱包などの軽作業

    関税法に定められた範囲内で、流通加工などの軽微な作業が認められています。たとえば日本語ラベルの貼付や販路別のセット組みなどが可能で、輸入前に商品仕様を整えておくことができます。そのため、通関後はすぐに出荷でき、納品までのリードタイムを短縮できます。

  • 必要に応じて部分的に通関・納品

    保管中の貨物を一括で輸入せず、必要な量だけ選んで通関・出荷できます。需要の変動に応じた在庫調整が可能となり、過剰在庫を防げます。特に越境ECや多品目少量出荷を行う企業にとっては、必要なタイミングで必要な分だけを通関・出荷できる点が、業務効率の改善につながります。

  • 保税状態のまま他国へ再輸出

    国内で通関せずに、他国へ直接出荷(再輸出)することが可能です。関税・消費税の課税対象とならないため、税負担の回避にもつながります。この仕組みにより、日本をハブとした国際展開にも柔軟に対応できます。

  • 不良品を輸入せずに返品または再輸出

    通関前に検品できるため、不良品や誤納品が見つかっても輸入せずに処理できます。輸入扱いにしないことで、関税・消費税・廃棄コストの発生を防げます。トラブル対応時の損失を最小限に抑えることができます。

保税倉庫の実務的なメリット

  • 輸入のタイミングをコントロールできる → 【在庫リスク軽減】

    販売状況や需要に応じて、必要な分だけ順次通関・出荷することが可能です。一括輸入による過剰在庫の発生や、売れ残りリスクを抑えることができます。

  • 納税タイミングを調整できる → 【キャッシュフロー改善】

    関税・消費税の支払いは輸入通関時に発生するため、それまでは納税が不要です。在庫にかかる資金拘束を避け、財務面での柔軟性を確保できます。

  • 出荷仕様を事前に整えられる → 【リードタイム短縮】

    保税倉庫内でのラベル貼付や再梱包などの軽作業により、通関後すぐに出荷が可能です。納品までの工程を短縮し、販売機会のロスを防ぎます。

  • 不良品を未輸入で処理 → 【無駄な税負担・廃棄コストを削減】

    通関前に検品できるため、不良品や誤納品が見つかった場合でも輸入せず返品が可能です。税金や廃棄コストの無駄を回避し、トラブル対応もスムーズになります。

  • 通関せずに再輸出が可能 → 【グローバル配送の中継拠点として活用】

    保税状態のまま他国へ再輸出できるため、アジアや欧州などへの分配拠点としても機能します。通関せずに中継できることで、コストとリードタイムの最適化が図れます。

  • 輸入通関前に内容点検が可能 → 【無駄な税負担を削減】

    日本からの輸出された貨物は、再輸入時に適用条件に満たすものは減免税の適用が受けられます。保税倉庫内で、通関前に内容点検が行え、適用条件に満たす貨物か確認が行えます。

保税倉庫を利用する際の注意点と制約

保税倉庫は非常に便利な仕組みですが、制度に基づく運用である以上、自由に使えるわけではありません。利用にあたってはいくつかの制約や実務的な注意点を理解しておく必要があります。
まず、保税倉庫を利用するには税関の許可が必要です。貨物の搬入・搬出にはその都度、税関への申告や手続きが求められ、一定の管理体制や専門知識が欠かせません。許可を得ていない倉庫に勝手に外国貨物を保管することはできず、制度上の適用対象外となってしまいます。

保税倉庫

また、保税倉庫には保管期間の上限が設けられています。一般的な保税蔵置場では、貨物を搬入してから3カ月を超えて保管する場合、税関長の承認を受ける必要があり、通常は最長で2年間の蔵置が認められます。さらに、特別な事情がある場合には、税関の判断により2年を超える延長も可能です。長期保管にはこうした制度上の制約があるため、計画的に活用する必要があります。

さらに、保税倉庫で対応できる作業内容には制限があります。流通加工の一部、たとえばラベルの貼付や仕分けなどの軽作業は認められていますが、本格的な製造や組み立てといった工程は制度上許可されていません。そうした業務を行いたい場合は「保税工場」など別の制度を検討する必要があります。

加えて、保税倉庫に保管されている貨物は税関の監督下にあるため、在庫の正確な管理や帳簿の整備が求められます。定期的な報告義務もあり、管理が不適切な場合は罰則や制度利用停止といったリスクも発生します。多くの企業では、通関業務のアウトソーシングや在庫管理システムの導入などにより、制度に準拠した運用体制を整えています。
これらの制度的制約を理解し、実務対応をしっかりと行うことで、保税倉庫のメリットを最大限に活かすことができるようになります。

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